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殺人目的で静脈内に空気を注射する行為と不能犯が問われた判例を解説



不能犯という言葉をご存じでしょうか?

 

少し前この言葉を使った映画もあり、知っている人も多いのではないでしょうか。

 

今回はそんな、不能犯かどうかが問われた判例を解説していきましょう。

 

そもそも、不能犯とは、人が犯罪を意図して実行に着手したが、実際にその行為からは犯罪行為の結果は到底不可能な場合のことをいいます。

 

簡単に例えると、呪術などで人を殺害しようとした場合がその例と言えるでしょう。

 

人を殺害しようとして、呪術を使ったが、その行為では他人を殺害することが実際には明らかに不可能であると考えられますよね。

 

そのような、犯罪をしようとした行為から、行為の結果が到底不可能な場合を不能犯と呼ばれています。

 

通常では、人を殺害しようとして行動をしたが、達成できなかった場合未遂罪となるはずですが、この不能犯は行動したとしても、結果が発生することがありえないため、未遂罪にもならないとされています。

 

それでは、実際の判例を解説していきましょう。

 

 

 

Aさんは、姪であるBさんに生命保険をかけ、事故死に見せかけて殺害し、保険金を得ようと考えていました。

 

そこで、Aさんは、CさんとDさんに、この計画を話し、共謀して、Bさんの静脈に空気を注射することで、殺害しようと計画をたてました。

 

そして、犯行当日、Aさんは、一人で草刈りをしていたBさんのもとへ、CさんとDさんを案内し、CさんがBさんに、何かしら嘘でだまして、注射をすることを承諾させました。

 

そして、DさんにBさんの両腕を持たせて、注射器でBさんの静脈内に、蒸留水5ccと一緒に、空気30ccから40ccを注射したのです。

 

しかし、蒸留水と一緒に注射した、空気が致死量にいたらなかったため、Bさんの殺害にはいたりませんでした。

 

その後、警察の捜査により、Aさんらは、殺人未遂罪として起訴されます。

 

ちなみに、致死量とされている空気の量は、70ccから300ccとされており、今回の30ccから40ccでは、到底、致死量になりません。

 

しかし、第一審では、被害者の体質、健康状態、注射方法によっては、平均致死量以下の少量であっても、死ぬことはあり得るとした鑑定書などをもとに、本件を不能犯とすることはできないとして、Aさんらの殺人未遂罪の成立を認めました。

 

そこで、弁護側は、この程度の空気量のみでは、通常、人を殺すことは不可能であるため、不能犯だとして控訴します。

 

しかし、結局第二審でも弁護側の控訴は棄却されます。

 

第二審では、第一審とは違って、少しおもいろい判決を述べています。

 

 

 

30ccから40ccの空気では人を殺せないと認めつつも、一般人は 、人の血管内に少しでも空気を注入すれば、その人は死亡するものと思われていて、今回の計画をしたAさんらもいずれも、そのように思っていた。

 

そのため、人の静脈に空気を注射することは、その量の多少にかかわらず、人を死に至らしめる、極めて危険な行為であるとするのが、社会通念上相当であったとの意見を述べて、弁護側の控訴を棄却しています。

 

弁護側は、空気量を理由に、不能犯であるとの主張を繰り返し、更に上告し、判決は最高裁に委ねられることとなりました。

 

最高裁では、第二審の見解を採用せず、第一審の見解と同様に判断しました。

 

最高裁判官は、裁判で、人体に空気を注射して、人を殺すことは、絶対に不可能であると弁護側は言っている。

 

しかし、静脈内に注射された空気の量が致死量以下であっても、注射された者の身体的条件や、その他の事情の如何によっては、死の結果発生の危険が、絶対にないとはいえないとし、弁護側の上告を棄却し、殺人未遂罪が適用されました。

 

ちなみに、他に不能犯が問われた事件では、窃盗目的で、物置内を物色したが、目的物がなかったため、窃盗にいたらなかった事件があり、その判決でも、不能犯ではなく、窃盗未遂罪が成立しています。

 

また、被害者が銃で撃たれ死亡した後に、日本刀で刺す行為をした者にも、不能犯とすることはできず、死体損壊罪ではなく、殺人未遂罪を認めた判例があります。

 

このように、不能犯とされるには、余程の、一般の人のだれが見ても、これでは犯罪行為が達成できないだろうと考えられるものでないと、認められないものですね。

 

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警察官による強制採血が違法とされた判例を解説

日々、発生する事件や事故。

 

それらに対応して治安を守り、社会生活を支える警察。

 

法治国家である日本では、その警察も、様々な活動をするなか、法律に基づいて、手続きをしていくことになります。

 

今回は、そんな警察による捜査活動のなかで、警察による、強制採血が違法とされた判例を、解説していきましょう。

 

この事件は、Aさんが自宅および飲食店で、お酒を飲んだあと、Bさんを同乗させて、乗用車を運転していたところ、前方注視を怠ったことにより、交通事故を起こしてしまったことから始まります。

 

この事故により、同乗していたBさんが死亡し、運転していたAさん自身も顔面や頸部を負傷し、失神状態で病院に搬送されました。

 

Aさんが搬送された病院に勤務する、医師であるCさんは、看護師に指示して、失神状態にあるAさんの静脈から、注射器を使用して約2ミリリットルの血液を採取し、この採取した血液を警察官に渡して、鑑定できるようにしました。

 

実は、この医師であるCさんは、警察の嘱託委であり、交通事故者については、飲酒の有無を確認するため、その疑いがあれば血液を採取するように、警察から委嘱を受けていた者でした。

 

これらの行為が、後の裁判で問題となってしまったのです。

 

 

 

運転していたAさんは、運転前に飲酒していたことから、鑑定結果で飲酒量が分かり、証拠として採用されたのであれば、Aさんによる飲酒運転の事実が証明されるはずです。

 

しかし、第一審の判決で、Aさんの承諾も、身体検査令状もなしになされた、本件採血は違法であるとして、これを資料としてなされた、鑑定の結果を、証拠から排除し、酒酔い運転の事実について、無罪を言い渡しました。

 

そこで、検察側は、第一審判決は、証拠能力についての、法令解釈を誤ったもので、証拠能力がある証拠を排除して、有罪となるはずの事実を無罪と誤認したものであるとして、控訴します。

 

しかし、結局、高等裁判所では、検察側の控訴は棄却され、今回の強制採血は違法であるとされ、第一審判決を肯定することとなりました。

 

ここで、問題となった強制採血について考えてみましょう。

 

まず鑑定などのために警察が採血を行う場合、承諾を得る必要があり、承諾が得られない場合は、裁判官の発する令状が必要となります。

 

たしかに、飲酒運転などを立証するために必要な、けっちゅうのアルコール濃度は、時間の経過とともに薄くなり、長時間経過してしまうと、その立証が困難となり、捜査の目的が達成できなくなる恐れがでてしまいます。

 

そのため、学説のなかには、微量な採血は身体に対する損傷とはならず、健康に対する悪影響の可能性もないという前提に立ち、証拠保全の緊急性、採血方法の相当性、証拠の確実性、補充性等を要件として、令状を必要としない採血を認める見解もあります。

 

しかし、このような見解は、令状主義の見地から問題があるとされています。

 

 

 

まず、たとえ採血が治療の際に行われたもので、僅か2ミリリットルという少量で、身体の健康にどれほどの影響も及ぼさない程のものにすぎなかったとしても、捜査官としては、任意の承諾のもとに血液の提出をうけられない以上、医師であるCさんに対して、裁判官の発する令状を必要とするものであったと、判決で言い渡されています。

 

また、検察側からは、Aさんの面前において、医師であるCさんと警察官が採血についての問答を交わすのを、意識が回復したAさんが見ており、血液の入った試験管が授受されるのを目撃しながらなんら異議を申し立てた形跡もない事情があったとの説明がありました。

 

しかし、Aさんは裁判において、そのような行為は全く分からなかったと説明しており、裁判官もこのことについて、被告人であるAさんが、医師であるCさんの診察室において、意識を回復し、このいきさつを見聞認識したと認めるに足りる証拠がないとしました。

 

さらに、たとえ被告人であるAさんが、見聞認識しつつ、何ら抗議しなかったとしても、現に令状なき採血を拒むことができることを、告知されなかった以上、異議なく承諾したものと解する余地は存しないのであって、いかに本件採血が、危険でも苦痛でもない通常の医学的処置に従って一片の無理強いもなく行われたにしても、なお承諾が無い以上、令状によることを必要とする場合であったといわざるをえないと言い渡されています。

 

また、今回違法とされたポイントには、単に令状がなかったというほかにも、医師であるCさんが警察の嘱託医であったことが前提とされています。

 

判決でも、裁判官は、同医師が同署の警察医を委嘱されているという関係から、運転者の酒気帯びないし、酒酔いの資料とすべき血液の採取保存を依頼し、依頼されているという意識が双方の側にあって、本件の場合もこの意識から、当然のことという気持ちで採血され、且つ受渡しされたものであることが明白であるから、医師であるCさんの採血行為が、警察の捜査活動と無関係な私人の行為であったことにはならないとしている点に注意が必要です。

 

この判決文からすると、全く警察の捜査とは関係のない、医師が採血したものであった場合、事件の態様や状況などによっては証拠とされる場合もありえるということもいえるからです。

 

 

 

今回の判例では、これまで説明してきたとおり、今回の警察の強制採血は違法とされ証拠能力がないものとされました。

 

まとめると、違法とされたポイントは2点あります。

 

〇 医師であるCさんが警察の嘱託医で、まったく捜査とは関係のない私人ではなかっ           たこと。

〇 任意の承諾がないのだから、本来の令状主義に照らし、令状が必要になるところ、令状を取っていなかったこと。

 

この2つが違法とされたポイントといえるでしょう。

 

しかし、法律は少し状況が変わるだけで、適法とされることもあります。

 

ついでに、今回の判例と似た状況の判例で、適法とされたものを紹介しましょう。

 

同じように交通事故で負傷し、失神状態にある被疑者に、飲酒運転の疑いを持った警察官が、看護師に頼んで、被疑者の出血を抑えていたガーゼから、少量の血液を採取してもらった事案がありました。

 

この事案で裁判官は、当該血液採取は、令状も被告人の承諾もなしに行われたもので、一応問題の余地はあるが、当時被告人には、酒気帯び運転の疑いがあったので、被告人の体内のアルコール濃度を測るために、警察官が、手術担当医の承諾の下に、手術中の被告人の体から流れ出る血液を押さえていたガーゼから、看護師に少量の血液を採取してもらったもので、採血は被告人の身体になんらの障害も苦痛も与えるものではなく、たとえ意識不明の被告人や、その家族の同意を得ていなくとも、このような状況下でなされた採血は適法であるとしました。

 

 

 

最初の判例と、とても似たような状況なのですが、違いがあるとすれば、

 

 〇 医師が警察の捜査と関係のない私人であること

 〇 被疑者の身体に直接、注射器を刺していないこと

 

この2点くらいですね。

 

これらのように、法律は少し状況が変わるだけで、適法とされたり、はたまた違法とされたりするため、法律に関わっていく警察官には、法律の知識も重要で、ひとつひとつの行動を慎重に行っていかなければならず、難しい判断が求められるのですね。

 

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強盗殺人事件において、警察官によるビデオ撮影が問われた判例を解説

日々発生する事件に対し、捜査機関の捜査方法が法律で問われることが多くあります。

 

今回はそんな捜査方法が問われた事件の中から、警察官によるビデオ撮影が違法なのか、はたまた適法なのかが問われた事件を解説しましょう。

 

そもそも、人の容貌などを承諾なしに、みだりに撮影されない自由を憲法13条で保障されています。

 

そのため、警察といえどもむやみに撮影することはできないものなのです。

 

今回解説する判例の事件では、この警察によるビデオ撮影について問われただけでなく、捜査機関が公道上のごみ集積所に不要物として排出されたごみを領置することの適法性も問われており、これも併せて解説していきます。

 

この事件は、Aさんが行方不明になり、Aさんの家族から「捜索願」が出されたことからはじまります。

 

捜索願により、Aさんの捜索を開始した警察は、Aさんが行方不明になった後に、Aさんの口座から多額の現金が引き出され、その時の防犯カメラにはAさんではない人物が写っていました。

 

さらに、Aさんの自宅からは多量の血痕が発見されたことから、強盗殺人の可能性があることが判明します。

 

 

 

その後の捜査で、Bさんが被疑者として浮上します。

 

警察は、捜査上浮上したBさんと、Aさんの現金を引き出す際の防犯カメラに写っていた人物が同一人物であるのか判断するため、Bさんを撮影することとします。

 

そして、Bさんの自宅近くで捜査車両を止め、捜査車両の中から公道上を歩いているBさんを撮影し、更に付近で借りたマンションの部屋からも、公道上を歩いているBさんをビデオカメラで撮影しました。

 

更に警察は、防犯カメラに写っていた人物がはめている腕時計と、Bさんがはめている腕時計が同一かを確認するため、Bさんがパチンコ店内で遊技しているパチンコ店の店長に依頼して、店内の防犯カメラでBさんを撮影したほか、警察官が小型カメラを用いて、店内のBさんを撮影します。

 

また、警察は、Bさんが自宅付近の公道上にあるごみ集積所に出したごみ袋を回収し、そのごみ袋の中身を警察署内において確認し、防犯カメラに写っていた人物が着用していた腕時計と類似する腕時計を領置したほか、防犯カメラに写っていた人物が着用していたものと類似するダウンベストも領置しました。

 

これらの行為が、後の裁判で弁護側と争うことになったのです。

 

 

 

まず、警察がビデオ撮影した画像が、防犯カメラに写っていた人物とBさんとの同一性を専門家が判断する際の資料とされ、その専門家による鑑定書が作成されました。

 

そして、領置したダウンベストと腕時計も証拠資料として第一審で取り調べられました。

 

そこで弁護側は、警察による撮影は十分な嫌疑がないにもかかわらず、Bさんのプライバシーを侵害して行われた違法な捜査手続きであると主張します。

 

また、腕時計とダウンベストの領置は令状なく占有を取得し、プライバシーを侵害した違法な捜査手続きであるから、これらの鑑定書等には証拠能力がないのに、証拠として採用した第一審の訴訟手続きを認めた判断は違法であると主張しました。

 

裁判はすすみ、ついに最高裁において結論が出されました。

 

まず最初に、捜査機関においてBさんが犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在していたものと認められました。

 

そのうえで、捜査機関によるビデオ撮影は、強盗殺人事件の捜査に関し、防犯ビデオに写っていた人物の容貌、体形等とBさんの容貌、体形等との同一性の有無という、犯人特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため、これに必要な限度において公道上を歩いているBさんの容貌等を撮影したものであり、いずれも、通常、人が他人から容貌等を観察されること自体は受忍せざる得ない場所におけるものである。

 

以上からすれば、これらのビデオ撮影は、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われたものといえ、捜査活動として適法なものというべきであるとされました。

 

ダウンベストや腕時計等の領置手続きについてみると、Bさんはこれらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し、その占有を放棄していたものであって、排出されたごみについては、通常、そのまま収集されて他人にその内容が見られるこはないという期待があるとしても、捜査の必要がある場合には、刑訴法221条により、これを遺留物として領置することができるというべきである。

 

 

 

また、市区町村がその処理のためにこれを収集することが予定されているからといっても、それは廃棄物の適正な処理のためのものであるから、これを遺留物として領置することが妨げられるものではない。

 

このようにして、これらの行為は適法とされました。

 

この判決から被疑者の容貌等の撮影において次の3つの要件があることが分かります。

 

1 捜査目的を達成するための撮影であること

2 必要な範囲における撮影であること

3 相当な方法によって行われる撮影であること

 

この3つの要件が必要ということですね。

 

 

 

今回の事件では、最高裁として初めて捜査のための人の容貌等のビデオ撮影の要件を示したとされ、重要な判例とされています。

 

最初に説明しましたが、人はみだりに容貌等を撮影されない権利を憲法13条で保障されていますが、 ビデオ撮影については、それが承諾なしになされるのであれば、憲法13条の保証する利益と、秘匿捜査をする利益とが正面から抵触しますから、これを調整するルールが最高裁により明示されたこの判決は注目されています。

 

なお、この判決文の最後には、被告人(Bさん)が本件強盗殺人、窃盗、窃盗未遂の罪を犯したとの原判決の事実認定に疑いをいれる余地はない。

 

よって裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定するとしてBさんの強盗殺人、窃盗、窃盗未遂の罪が確定している。

 

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逮捕される場合とされない場合の違いって?

 

なにかとテレビや新聞などで、いろいろな事件が取り上げられたりしますが、犯人が逮捕される場合と逮捕されない場合がありますよね。

 

なんでこんな事件で逮捕されないの?

 

上級国民だから逮捕されないのでは?

 

などと疑問に思うことはないでしょうか?

 

今回はそんな逮捕について解説していきましょう。

 

まず逮捕についての考え方から説明しましょう。

 

逮捕とは、犯人の逃亡や証拠隠滅を防止して、かつ必要な取り調べを行うなどの目的から、その身柄を強制的に拘束し、一定の時間、拘束を続けることをいいます。

 

警察官が、何らかの罪を犯した被疑者を逮捕しますが、それはあくまでも、その罪を捜査して特定するために必要だから逮捕することになります。

 

いちばん勘違いしがちな考え方が、罰をするために逮捕するという考えです。

 

罪を犯した人は何かしら罰を受けることになりますが、それはあくまで裁判所で裁判官が決定し、懲役や罰金などを科せられたりすることで罰を受けることになります。

 

 

 

しかし、裁判の前に被疑者が逃走したり、証拠を隠滅したりすることがあります。

 

逃走や証拠隠滅をされたら、被疑者を特定したり、事件の概要を調べることは難しくなってしまいますよね。

 

そのために、法律では犯人の逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に逮捕できることとしているのですね。

 

警察署などの留置施設は、罰をするためにあるのではなく、逃亡や証拠隠滅をはかることを防ぐために、強制力を用いて被疑者を留めおいている場所と考えると分かりやすいのではないでしょうか。

 

警察署の留置施設は罪を犯し懲役が確定した者が入る刑務所とは違うのですね。

 

逮捕について、大まかに説明する以上のようになります。

 

それでは、少し細かく説明していきましょう。

 

 

 

まず、逮捕には3種類あります。

 

1つ目が、刑事訴訟法第199条に記載されている「通常逮捕」です。

 

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、裁判官の発布した逮捕状により、被疑者を逮捕することができます。

 

2つ目が、刑事訴訟法第210条に記載されている「緊急逮捕」です。

 

犯罪が死刑又は無期若しくは長期3年以上の有期懲役・禁錮に該当する罪で、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があるときで、急速を要し逮捕状の発布を求める余裕がない場合、先行して身柄を拘束し、直ちに逮捕状の請求をする逮捕を緊急逮捕といいます。

 

少し分かりづらいですが、簡単にいうと、一定以上の重い罪に該当するもので、裁判官の逮捕状を取る時間がないような場合には、先に身柄を拘束して逮捕し、その後正式に裁判官の逮捕状を請求する逮捕ということです。

 

3つ目は刑事訴訟法第213条に記載されている「現行犯逮捕」です。

 

現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者、若しくは罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる者で一定の条件を満たす者は現行犯人として逮捕することができます。

 

これは前述した2つの逮捕と違い、裁判官の逮捕状を必要とせず、更に警察官だけではなく、一般人も逮捕することができます。

 

以上3つが逮捕の種類となり、犯罪が起きた場合、それぞれに必要な逮捕手続きをすることになりますね。

 

 

 

逮捕行為は捜査機関による強制力を伴うもので、国民の権利である自由を奪うものですから、何かしら罪を犯したからといって、捜査機関だけの判断で逮捕を行うことは原則としてできないものなのです。

 

また、被疑者の年齢や境遇などを考慮して逮捕しない場合もあります。

 

刑事訴訟法第143条の3に明らかに逮捕の必要がない場合について記載されています。

 

条文では、逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重および態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならないと記載されています。

 

ここまで説明してきたように、逮捕行為は国民の権利である自由を奪うもので、強制力を伴うことから、簡単には逮捕することはできなく、被疑者の年齢や境遇などによっても逮捕できない場合があるのです。

 

警察も何かしら犯罪が起きたとき、これは現行犯逮捕できるのかな?とか、通常逮捕したいけど、逮捕の要件を満たしているのかなどと検討して逮捕したりすることになるのですね。

 

そのため、警察が犯人を逮捕するために逮捕状を請求したが、要件を満たさないということで裁判官からの逮捕状が出ないということもありますし、ごくたまに逮捕の要件を満たしていなかったなどとして後日釈放される場合もあります。

 

それだけ、人を逮捕するということは難しい判断を迫られるものなのです。

 

テレビドラマや映画などのように、犯人を見つけてすぐに「逮捕だー」などといって手錠かけるということは現実ではなかなかないものなのですね。

 

現に罪を行っていたり、罪を行い終わった者を逮捕することができる現行犯逮捕はもう少し踏み込んだ説明が必要になりますので、これは別の機会に説明する予定です。

 

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知人から預かった犬が死んでしまった場合の損害賠償はどうなる?

もしも、知人から旅行などで家を空ける間、犬などのペットを無償で預かって欲しいと頼まれ、預かったとします。

 

その犬が預かっている最中に何らかの原因で死んでしまった場合、損害賠償など法律ではどのようになっているでしょうか。

 

損害賠償する義務があるのかなど、気になるところですね。

 

まず前置きとして、犬は生き物ですが、法律上では物として考えられています。

 

次に、知人から犬を預かることですが、これは法律では寄託契約とされています。

 

寄託契約とは、当事者の一方が相手方のために保管することを約束して、物を受け取ることで効力が生じるとされています。

 

物を預かるときに、なんらかの約束を取り交わしているのであればそれが優先されますが、なんら約束など取り決めをしていなかった場合は、法律によって判断されることになります。

 

その判断される法律が寄託契約であり、民放659条に規定されている。

 

民法659条の条文では

 

 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う

 

とされています。

 

 

 

ようするに、無償でなにかしら物を預かった場合は、自分の物と同じように注意を払って保管しなければいけないということですね。

 

そのため、あらかじめ犬の飼い主から、犬の習性や食べ物の量などを聞いていたなら、そのとおりしていたならば、損害賠償責任は生じないものと考えられます。

 

しかしながら、預かっている途中に、誰が見ても明白な体調異変があった場合は、それを放置して犬をしなせてしまった場合は、自分の財産に対し同一の注意義務を怠ったということにもなりかねませんので注意が必要ですね。

 

通常では、飼い犬に何かしら重大な体調異変があった場合は、動物病院につれていくなど、なにかしら対処をするはずですが、これをしなかったばかりに死んでしまったのでは、必要な注意義務を怠ったと解釈されてもおかしくありません。

 

なかなか、そのようなトラブルに遭うことはないとは、思いますが、万が一預かる場合は予め、取り決めを行っておくなど注意が必要ですね。

 

なお、預かるときに1日にいくらなどと有償で預かる場合は、更に注意義務の程度は高くなりますので、しっかり理解しておきましょう。

 

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